リース関連諸制度
お客様が設備投資を行うにあたりリースを有効にご活用いただくため、さまざまな制度が設けられています。この制度には詳細な諸条件が定められていますので、詳しくは弊社営業員にご相談下さい。
1.中小企業経営強化税制
適用期間
2023年3月31日まで
対象事業者
青色申告書を提出する以下の1から4のいずれかに該当する中小企業者等(資本金1億円超の大規模法人の子会社等を除きます。)
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- 常時使用する従業員数が1,000人以下の個人
- 資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
- 資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
- 協同組合等(中小企業等経営強化法の中小企業者等に該当する者)
経営力向上計画の認定を受けた設備(「生産性向上設備」、「収益力強化設備」、「デジタル化設備」、「経営資源集約化設備」)を導入した際に、取得価額に対し税額控除または即時償却の選択適用を認める制度です。リースをご利用いただく場合には、即時償却の適用ができません。
注意事項
原則として、「経営力向上計画」の申請および認定を受けた後に、ファイナンスリース取引で対象設備を導入した場合に適用されます。
詳しくは「中小企業庁HP」へ
2.中小企業投資促進税制
適用期間
2023年3月31日まで
対象事業者
青色申告を提出する中小企業者等で対象設備を指定事業の用に供する者
対象設備(機械・装置、測定工具および検査工具、ソフトウェア等)を導入した際に、取得価額に対し税額控除※または特別償却の選択適用を認める制度です。リースをご利用いただく場合には、特別償却の適用ができません。
※税額控除は、個人事業主または資本金3,000万円以下の中小企業に限ります。
詳しくは「中小企業庁HP」へ
各種税制に関するその他の留意事項
- リース取引とは、所有権移転外ファイナンスリースとします。
- リース取引の際の取得価額は、賃借人(お客様)の会計処理により異なります。
- 各種税制の適用を受ける場合、事業の用に供した年度の確定申告書等に明細書を添付します。
- 一つの対象設備について、各種税制を重複して適用することはできません。
- 税額控除について、事業の用に供した年度の法人税額(所得税額)の20%が限度額となります。これを超える金額については、翌事業年度に繰り越すことができますが、この場合も翌事業年度の法人税額(所得税額)の20%が限度額となります。
- 各種税制の申告等に際しては、お客様の税理士等にご確認願います。
3.各種助成制度
一定条件を満たす設備に対して、さまざまな助成制度が設けられています。弊社は各種助成制度に対応しておりますので、詳しくは弊社営業員へご相談ください。
※ 一部の助成制度は、お取扱いできない場合がございます。