リース会計基準・税制の概要
リース会計基準の概要
リース取引の種類
※1 | ファイナンスリース取引は、つぎのいずれかに該当するリース取引です。 | |
(1) | リース料総額の現在価値がリース物件の見積現金購入価額の90%以上 | |
(2) | 解約不能リース期間がリース物件の経済耐用年数の75%以上 | |
※2 | 所有権移転ファイナンスリース取引は、つぎのいずれかに該当するリース取引です。 | |
(1) |
譲渡条件付(所有権移転条項付)リース取引 リース契約終了後またはリース期間の途中で、リース物件の所有権が借手に移転する有利な価額で買い取る権利が与えられているリース取引 |
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(2) |
割安購入選択権付リース取引 借手に対し、リース期間終了後またはリース期間の途中で、名目的または借手に著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているリース取引 |
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(3) |
専属使用物件のリース取引 リース物件が、借手における用途等に合わせて特別な仕様で製作されたものであり、貸手が物件の返還を受けた後に、第三者に再びリースまたは売却することが困難なことが明らかなリース取引 |
リース取引種類別の会計処理
※3 | 所有権移転外ファイナンスリースにつき 「中小企業の会計に関する指針」 または 「中小企業の会計に関する基本要領」 の適用対象となる法人のお客様は賃貸借処理が可能です。 |
リース税制の概要
支払いリース料の税務上の取扱い
リース取引は、原則売買があったものとされるため、支払うリース料は減価償却費として損金処理されます。
また、中小企業のお客様で支払いリース料が毎月均等かつ定額な場合は、リース取引を賃貸借処理された場合も、税務上は売買があったものとして取扱われ、支払うリース料は減価償却費として損金処理されますが、税務上の申告調整は特段不要であり、確定申告書において明細書の記載も不要となりますので、実質的には、賃貸借取引としての取扱いと同様です。
詳細は「リース事業協会」ホームページを参照願います。