リースに関するQ&A
リースを活用することによって、以下のようなメリットがあります。
- 事務管理の省力化、コスト削減および容易なコスト把握
- 導入費用の削減による経営資金の有効活用
- 設備使用期間に合わせた柔軟な対応
- 環境関連法制の適正対応
申し訳ありませんが、弊社は法人様または個人事業主様を対象に、リースをお受けさせていただいておりますので、一般個人様(消費者様向け)に対してのリースは、お取扱いしておりません。
建設機械、自動車、医療機器、コンピュータ、事務機器(複写機など)、産業・工作機械等あらゆる動産が対象となります。
(但し、建物及びその附属設備、構築物は原則対象外となります。)
まず、物件によって主に以下のようなリースがあります。
(1) | 一般リース パソコン・事務機器等、次の(2)・(3)以外の物件を対象としたリース |
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(2) | 自動車リース(ナンバー付車両を対象としたリース) | |
① | ファイナンスリース 車両代金・登録費用・自動車税を含んだリース |
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② | メンテナンスリース ①の他に、車検・修理・消耗品の交換等のサービスを加えたリース |
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(3) | プログラムリース ソフトウェアのみを対象としたリース |
また、上記の他に、物件の種類にかかわらず、以下のリース契約があります。
(1) | オペレーティングリース | |
① | リース満了時の中古価値が見込める物件について、あらかじめ残存価値をリース料に織り込むことにより、月々のリース料を低く抑えたリース契約です。 | |
② | リース料総額は物件価格以下となります。 | |
③ | 物件の使用予定期間に合わせたリース期間を設定できます。 | |
※ | 対象物件は、建設機械、自動車、工作機械等、汎用性があるものとなります。詳しくは弊社営業員にお問合せください。 | |
(2) | 購入選択権付リース | |
リース期間満了後に、物件を購入できるオプションを設定したリース契約で、次の何れかを選択できます。 | ||
① | 購入選択権の行使によるリース物件の購入 | |
② | 購入選択権価額をもとにした、リース契約の更新 | |
③ | リース物件を購入できる第三者の斡旋 |
物件を選定するのはお客様ですので、サプライヤー(物件販売業者等)様と仕様・価格・納期等の諸条件を決定していただいた後、みちのくリースにお申込みください。
- 審査にあたっては、直近の決算書(3期分)、商業登記簿謄本をご用意下さい。また、決算月から半年以上経過されている場合は、試算表をご用意いただくこともあります。
- 契約にあたっては、会社印鑑証明書・商業登記簿謄本・実印および銀行届出印・本人確認書類等が必要となります。
リース期間は以下の計算式で算出される期間を下限として、お客様の必要に応じた期間を設定できます。
下限リース期間=【法定耐用年数×70%(端数を切捨て)】
※法定耐用年数が10年以上のものは【法定耐用年数×60%(端数を切捨て)】
法定耐用年数(年) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
下限リース期間(年) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 |
(1) | 物件代金、リース期間中の固定資産税・動産総合保険料などが含まれています。 リース期間中の固定資産税の申告・納付、動産総合保険の契約・事故発生時の保険金の請求は全てみちのくリースが行います。 |
月額リース料= | 物件代金+金利+固定資産税+動産総合保険料等 |
リース期間(月数) |
(2) | 自動車リースの場合、「固定資産税」や「動産総合保険料」に代え、自動車税等が含まれます。 |
リース会社となります。
リース物件の所有権は弊社にありますが、物件が設置されているのはお客様の事業所内等になります。そこで、お客様の所有物と区別させていただくため、シールを貼付しております。また、物件処分の適正化においても有効です。
リース契約はレンタル契約と異なり、リース期間の途中で解約することは出来ません。但しやむを得ない事情がある場合には、残リース料をお支払の上、物件を弊社に返還していただきます。
以下のいずれかを選択していただきます。
- 再リース(物件を引続き使用)
年額リース料の1/10程度の再リース料で1年間契約を延長できます。また、再リース料は一括して前払いしていただきます。 - 返還(契約を終了する)
物件を弊社に返還していただきます。
原則、お使いいただく間は再リースしていただくことになります。
- リース物件を弊社指定の場所または指定する業者に返還していただきます。この場合の返還にかかる費用(撤去・搬出費用等)はお客様の負担になります。
- また、リース物件の廃棄については、みちのくリースが環境関連法制にしたがって、適正に処理いたします。この廃棄にかかる費用はみちのくリースの負担となります。
原則、保守・修繕はお客様に行っていただきます。
お客様によって処理方法が異なりますので、税理士または弊社営業員にお問い合わせください。
リース取引に関係する法律の他に、主なものとして、以下の法律等があります。
(1) | 暴力団対策法 他 |
他 |
(2) | 犯罪収益移転防止法 | 顧客等の本人確認、取引記録等の保存などに関する法律 |
(3) | 個人情報保護法 | 個人情報の取扱に関する法律 |
(4) | 古物営業法 | 中古品等(古物)の営業(売買・交換等)に関する法律 |
(5) | 医薬品・医療機器等法 | 医療機器等の販売、貸与等に関する法律 |
(6) | 消費生活用製品安全法 | ガス・燃焼機等の特定品における製造・販売の規制および保守の促進に関する法律 |
(7) | 廃棄物処理法 | 廃棄物の排出抑制と処理の適正化に関する法律 |
(8) | 家電リサイクル法 | テレビなど、廃家電の再商品化促進に関する法律 |
(9) | 自動車リサイクル法 | 使用済自動車に関する廃棄物減量と再資源化を促進する法律 |
(10) | フロン排出抑制法 | フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律 |