リース満了時の取り扱い

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Q1基本リース期間(当初のリース契約期間)が満了した後、引き続きリース物件を使用したい場合にはどのようにしたらよいのですか。
A1

リース期間満了の2ヶ月前までに、みちのくリースからお客様へ「リース期間満了通知書」を送付しますので、再リースするか(Q2参照)、リース物件返還するか(Q3参照)をお客様が選択し、指定期日までに必ずリース会社へお申し出ください。
なお、リース契約は賃貸借契約を基本としていますから、リース期間、再リース期間が終了してもリース物件の所有権はお客様に移転しません。

Q2基本リース期間が満了し、引き続きリース物件を使用したいので再リースすることにしました。この場合の留意点について教えて下さい。
A2

通常、再リースの契約期間は1年となっており、その料金は、基本リース期間中の年間のリース料と比較して割安(※)となっています。

(※) 法人税法施行令及び法人税基本通達により、無償と変わらない名目的な再リース料で再リースすることは、税務上、売買取引として取り扱われます。


再リース料は一括して前払いしていただきます。
再リース1年経過後に引き続き使用したい場合には、再度、1年間の再リース契約を締結することになります。
なお、お客様の都合により、再リース契約を中途で解約しても、未経過分の再リース料は返還されません。

Q3基本リース期間が満了したので、みちのくリースにリース物件を返還することにしました。この場合の費用負担等、留意点を教えて下さい。
A3

リース物件は、みちのくリースの指定する場所、または指定する業者に返還していただきます。リース契約書には、『リース会社の指定する場所に送付する』、『リース物件の返還に要する費用はお客様が負担する』という条項があります。したがって、リース物件の返還に要する費用はお客様のご負担となります。
また、リース物件はみちのくリースの所有物ですから、リース物件をこわれたままの状態で返還したり、その一部を手元に残すようなことはできません。そして、リース物件をみちのくリースに無断で販売会社等に引き渡すこともできません。
なお、パソコン等、コンピュータ類につきましては、記憶装置に記録された情報データをお客様の責任とご負担で完全に消去・抹消の上、返還されるようお願いいたします。

パソコン等のリース終了物件に残留するデータに関して

リース契約書記載の通り、契約満了又は解除により終了したリース物件については、お客様の費用で原状回復し、みちのくリース指定の場所に返還する事となっております。この際、パソコン等のハードディスク内データにおきましては、データの有無に係わらず、みちのくリースでは、一切関与しておりませんので、必要に応じ、お客様の責任・負担にて消去作業をお願いいたします。
特に企業重要情報の外部漏出防止の意識が高まる中、一方で、データ復元ソフトの販売などもあり、コンピュータの知識を持っている人であれば容易に情報の再現が可能となっております。
お客様におかれましてもセキュリティの観点から、データ管理には充分にご注意頂きますようお願い申しあげます。